戸籍に関する証明書
請求できる人
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系
卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、
兄弟姉妹 の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
⑴権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
⑵権利又は義務の内容の概要
⑶権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての
財産分割調停の申し立てを家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求署上、明らかにする必要がある事項】
⑴提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
⑵⑴で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した
成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
⑴戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
⑵戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
⑶戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
1 上記(A)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
2 上記(B)~(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
戸籍に関する証明書の広域交付
令和6年3月1日から、ほかの市区町村に本籍がある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・除籍全部事項証明(除籍謄本)・改正原戸籍謄本の請求ができます。請求できる方や本人確認書類などが通常の戸籍証明の請求と異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
本籍が豊明にある方はコンビニ交付もご利用できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニで一部戸籍の証明書を取得できます。
詳しくは各種証明書のコンビニ交付についてをご覧ください。
各種証明書
種類 |
内容・注意事項
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手数料/1通 |
戸籍全部(個人)事項証明書 |
戸籍謄本(抄本)のこと。戸籍に記載されている全部(または個人)についての証明書 |
450円 |
除籍全部(個人)事項証明書 |
除籍謄本(抄本)のこと。除籍に記載されている全部(または個人)についての証明書 |
750円 |
改製原戸籍謄本(抄本) |
改製減戸籍の全部(一部)を謄写したもの。豊明市では平成14年2月9日の戸籍の電算化に伴い改製されています。 |
750円 |
戸籍の附票の写し |
戸籍が改製(平成14年2月9日以降)または戸籍が編製されてからの住所の履歴が記載されています。 |
300円 |
身分証明書 |
本人(未成年者の場合は親権者)しか請求できません。本人以外の方が請求する場合には代理権授与通知書(委任状)が必要です。 |
300円 |
独身証明書 |
本人しか請求できません。本人以外の方が請求する場合には代理権授与通知書(委任状)が必要です。 |
300円 |
不在籍証明書 |
申請された氏名、本籍と一致する戸籍(除籍)が豊明市に存在しないことを証明する証明書です。 申請書様式 |
300円 |
受理証明書 |
戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)が受理されたことを証明する証明書です。届書を受理された市区町村にて、届出人が申請できます。 |
350円 |
届書等情報内容証明書
届書記載事項証明書
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戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容について証明するもので、原則非公開となっています。法令で定められた特別な請理由がある場合のみ、届書を受理された市区町村にて、利害関係人が請求できます。
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350円 |
申請書
住民票の写し・戸籍等交付請求書/印鑑登録証明書交付申請書(pdf 245KB)
A4横2ページ(両面印刷してください。)
記入例(pdf 202KB)
その他
その他不明な点は、市民課戸籍係までお問い合わせください。